IFRS関係

2016年3月11日 (金)

収益認識基準の日本導入は平成30年1月1日からを予定 

まず最初に、本日、3月11日で東日本大震災から5年を迎えるにあたり、犠牲になられた方々にあらためて哀悼の意を表します。

昨日、3月10日付で企業会計基準委員会から 『現在開発中の会計基準に関する今後の計画』 が公表されました。 https://www.asb.or.jp/asb/asb_j/plan/index.shtml

この中で、 「顧客との契約から生じる収益」 (IFRS 15号) に対応した、収益認識に関する日本基準の開発について言及されており、現在の計画では平成30年1月1日以後開始する事業年度に適用可能にすることが目標になっています。

「また、基準開発に向けた検討にあたっては、IFRS 第 15 号及び Topic 606 の強制適用日を踏まえ、平成 30 年 1 月 1 日以後開始する事業年度に適用が可能となるように会計基準の開発を進めることを当面の目標としている。」

この収益認識基準導入による販売管理システムの修正は、かなり広範囲に及ぶことが予想されるため、今後の開発過程を注視しましょう。

一方、平成33年4月からはじまる消費税のインボイス方式導入によっても販売管理システムの修正が必要になります。

私は、以前から消費税改正と収益認識基準の導入時期が重なってしまうことを恐れていたのですが、インボイス方式導入にあたって4年間の猶予措置(区分記載請求書保存方式の適用)がとられた結果、収益認識基準への対応後にインボイス対応をすることになりそうです。

ただし、本家のIFRS15号適用も、当初予定からズルズル遅れて2018(平成30)年1月からになっていますし、任意適用開始と強制適用開始には数年の猶予期間が設けられるでしょうから、結果としてシステム対応のタイミングは重なってしまうかもしれません。(恐怖だ・・・・)


20160311

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2014年5月29日 (木)

IFRS15 Revenue from Contracts with Customers の矛盾

 
2014年5月28日、IASBとFASBが合同で開発していた、収益認識の新しい会計基準 IFRS15 Revenue from Contracts with Customers が公表されました。

IASBのHP
http://www.ifrs.org/Alerts/ProjectUpdate/Pages/IASB-and-FASB-issue-converged-Standard-on-revenue-recognition-May-2014.aspx

FASBのHP
http://www.fasb.org/cs/ContentServer?c=FASBContent_C&pagename=FASB%2FFASBContent_C%2FNewsPage&cid=1176164075286

2002年9月のプロジェクト開始から足掛け12年。延期に延期を重ねたプロジェクトが遂にゴールに到達しました。
(このプロジェクト、システム開発ならば遅延による損害賠償を請求されてもおかしくないレベルです)

しかし、正直申しまして、12年かけた割には、残念な内容の基準です。
この基準で、私が最も気になっているのは、収益の認識時点を定義する以下の部分です。

Step 5: Recognize Revenue When (or As) the Entity Satisfies a Performance Obligation

An entity should recognize revenue when (or as) it satisfies a performance obligation by transferring a promised good or service to a customer. A good or service is transferred when (or as) the customer obtains control of that good or service. 

履行義務(Performance Obligation)を充足した時に収益を認識しろと定めているのですが、後段の説明で、「履行義務は財やサービスを移転することで充足する」さらに、「財やサービスが移転する時とは顧客が財やサービスの支配を獲得した時」と定義しています。

この定義の構造を単純な数式で表せば、A=B、B=C という形になります

 A(履行義務を充足する時) = B (財やサービスが移転する時)
 B (財やサービスが移転する時) = C (顧客が財やサービスの支配を獲得した時)

ならば、A=B=C が成立する必要があるわけですが、B(財やサービスが移転する時)とC(顧客が財やサービスの支配を獲得した時)は、一致するとは限らないため、この基本的な定義部分に論理的な弱さを抱えています。

さらに、基準修正の過程で、収益の認識を「一時点」(at a point in time)で認識するものと「連続的に」(over time)認識するものに分けたため、上記定義とのつながりが、さらにわかりづらくなっています。

(おまえは、会計士なんだから、「文句があるなら出来上がる前に提言しろ!」という突っ込みもあろうかと思いますが、微力ならがASBJの方には過去に意見を提出しております。「日本語で出してもダメだ!」と言われれば、おっしゃる通りでございます m(_ _)m

なお、新基準は、IFRS適用企業に対しては2017年1月1日以降開始する事業年度、US-GAAP適用企業には2016年12月15日以降よりも後に開始する事業年度から適用されます。

ちなみに、当初は2011年に完成を予定されていたので、公開草案が公表された2010年の時点で、こんな本を執筆したのですが
『システム開発のための 収益認識プロセスと会計の接点 IFRS対応版』

タイミングが早すぎました。(ただし、当初案から最終版までの改正過程を理解するには役立ちます!)

【追記】
読者の方から、『「支配の獲得」は履行義務の充足を示す必要条件なので「=(等号)」で表すのは不適切ではないか』
というご意見をいただきました。
ご指摘の通りでありまして、『=(等号)』の使用は、構造を単純化しすぎている部分があります。

「=」を使用してお伝えしたかったのは、以下の論点です。

現行の基準は A  (履行義務の充足)=B(財・サービスの移転)=C(支配の獲得)という構造で、C(支配の獲得)とは、どのような概念かを説明しています。
それならば、敢えてCを加えずに、最低限の構造である A =B (又は A=Cでも可)とし、B  (又は C) を定義した方が望ましいのではないか。

それと、もう一点不適切な箇所がありました。

「US-GAAP適用企業には2016年12月15日以降に開始する事業年度」
原文は
”annual  reporting periods beginning after December 15,  2016”
ですので、「2016年12月15日よりも後に開始する事業年度」が
適切です。失礼いたしました。

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2013年10月31日 (木)

IFRS適用基準の緩和

昨日、開催されたSMBCコンサルティング主催の『消費税改正の概要と会計システム対応』セミナーの受講者の皆様、ご多忙の中、ご参加いただきありがとうございました。

テキストに織り込むことができなかった、IFRSの適用基準緩和等を含む2013年10月28日付の連結財規等の改訂情報は、下記のHPをご参照ください。
http://www.fsa.go.jp/news/25/sonota/20131028-1.html

また、受講者の方からご質問いただいた、『販売側が出荷基準、購買側が検収基準を採用した際の税率差異の扱い』 については、当ブログの下記エントリーをご参照ください。
https://iwatani-c.cocolog-nifty.com/blog/2013/08/post-5463.html

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2013年6月21日 (金)

今週のセミナーに参加された方々へ 金融庁 『IFRSへの対応のあり方に関する当面の方針』の公表

今週、開催した改正消費税セミナーに参加された皆様、ご多忙のところ受講していただき、ありがとうございました。

テキストに取り込めなかった事項について、この場をお借りして補足しておきます。

5月31日付の消費税法施行規則の改正により、税抜価格ベースでの積上法を許容する消費税法施行規則 附則(平成15年9月30日 税務省令第92号)が改正されたことは、講義中にお伝えしましたが、改正を加味した附則 第2条第4項の全文は以下の通りです。

副読本として使用した拙書 「消費税改正の要点とシステム対応」 の49ページに改正前の附則原文が掲載されていますので、改正個所の修正をお願いします。

消費税法施行規則
附則(平成15年9月30日財務諸表令第92号)
第2条

4 事業者が、平成26年4月1日以後に行う課税資産の譲渡等(新法第63条の2の規定の適用を受ける課税資産の譲渡等に限る。)に係る資産又は役務の価格につき同条の規定による表示を行っている場合において、当該課税資産の譲渡等に係る決済上受領すべき金額を当該資産又は役務の税込価格を基礎として計算することができなかったことにつきやむを得ない事情があるときは、当該課税資産の譲渡等に係る消費税額等については、当分の間、旧規則第22条第1項の規定は、なおその効力を有する。

また、今週中に公開が予定されていたIFRSに関する報告書が、昨日(6月20日)、金融庁から公表されました。

『国際会計基準(IFRS)への対応のあり方に関する当面の方針』
http://www.fsa.go.jp/news/24/sonota/20130620-2/01.pdf

主要論点は以下の通りです。

(1) IFRS任意適用要件の緩和
現状の規定における、「上場企業」及び「国際的な財務活動・事業活動」の要件の廃止。

(2) IFRSの適用方法
「我が国に適したIFRS」といった観点から、個別基準を一つ一つ検討し、必要があれば一部基準を削除又は修正して採択するエンドースメントの仕組みを設ける。

(3) 単体開示の簡素化
金商法による単体開示を会社法の要求水準に統一することを基本とする。

IFRSの強制適用時期については、「諸情勢を勘案すると、未だその判断をすべき状況にないものと考えられる」と記されています。

【ご案内】
先週の消費税改正セミナーは満席のため、ご迷惑をおかけしました。
今後、追加開催も予定されておりますので、こちらもご利用ください。

『消費税法改正の要点とシステム対応』
日時 2013年6月25日 10:00~17:00
主催 日経ビジネススクール

『消費税法改正の概要と会計システム対応』
(追加開催分)日時 2013年8月23日 13:00~17:00
主催 SMBCビジネスセミナー

『消費税改正の概要とシステム対応』
(追加開催分)日時 2013年7月22日 13:00~17:00
(追加開催分)日時 2013年9月24日(大阪会場) 13:00~17:00
主催 みずほセミナー

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2012年6月18日 (月)

IFRSに関するオックスフォード・レポートのまとめと見所

先日、6月14日に、IFRS導入が我が国に与える影響について、オックスフォード大学の作成したレポート『日本の経済社会に対するIFRSの影響に関する調査研究 The Impact of IFRS on Wider Stakeholders of Socio-Economy in Japan』が、金融庁から公開されたことをお伝えしました。

本文に合わせて、3ページ分の要約版も公表されています。
http://www.fsa.go.jp/common/about/research/20120614/02.pdf

Oxfordcrest
(私の誤認かもしれませんが、14日に公開された直後には、この要約版は公表されていなかったと思います)

本文は200ページを越える大作ですので、お時間がない方は、この要約版が便利です。
ただし、こ要約版だけでは、本レポートの醍醐味は伝わりませんので、簡単に内容と見所をまとめておきます。



報告書全体構成

要 約
第1節 背景
第2節 目的・方法・構成
第3節 「投資家のための財務報告」の歴史、論理、影響
第4節 投資家以外のステークホールダーへの影響
第5節 会計基準設定の政治学
第6節 まとめと政策提言

要 約
(概要)

 当報告書の結論として
  「IFRSの日本における性急で強いフォームでの強制アドプションを支持しない」
 その理由として
・短期・中期的には、IFRSの導入により国際的な証券市場の本質的な効率化が促進されるとは考えられない。

・ステークホールダーに与える影響が十分に分析されておらず、日本経済に与える影響について不確定要素が多く存在する。

一方、IFRS 導入は政治経済的な駆引きの性格も有しているため、これに適切に対応しなければ、短期的には、日本の証券市場および国際的なファイナンスに支障をきたす恐れがある。

国際規制の政治経済的な駆引きに関しては、政府レベルでの対応が求められる。横断的組織でいち早くインテリジェンス対応がとられるよう体制を整えるべきである。

第1節 背景
(概要)

我が国の会計史とIFRSが拡大してきた背景の概括。

(見所)
IFRSの勢力拡大については、英米による侵略論的な見方がありますが、報告者は、そのような見方に与していない点は確認しておくべきでしょう(p23-24)。

第2節 目的・方法・構成
(概要)

当報告書における目的と研究アプローチについての解説。

(見所)
当報告書はIASBの用いる「レトリック」(当報告書中では、単に「言説」を意味し、ネガティブな意味合いを持つものではありません)の検討を目的にしています。

そのため、現代会計学の主流である統計手法を用いた定量分析ではなく、インタビューの積み重ねを中心として定性・定量的手法を折衷した方法を採用しています。

その結果、学術的には客観性に欠ける部分も生じると思われますが、読者としては興味深い読み物になっています。
ちなみに、インタビュー対象は1,000(!)を越えています(p43 図表7参照)。

第3節 「投資家のための財務報告」の歴史、論理、影響
(概要)

日本においてIASBが目標とする証券市場の効率化が図られるかどうかの検討。

(見所)
IFRSが公正価値会計だという認識が生じた歴史について、実際、IASB内部には”Fair Value Corner”と呼ばれる強硬派グループがあった(p64)。また、英語圏においても“Historical Cost” よりも “Fair Value” の方が言説効果が高かったという記述は興味深いものです(p64)。

IFRS導入によって透明性・比較可能性が高まるかという論点についてのインタビューも(生々しくて)面白いです(p75-86)。

第4節 投資家以外のステークホールダーへの影響
(概要)

IFRSが、我が国における多くのステークホルダーに資するものかの考察。

(見所)
G20サミットにおけるIFRSへの言及に関する舞台裏については、当方、初見の話ばかりでした(p129-130)。

第5節 会計基準設定の政治学
(概要)

国際規制設定ににおける政治力学の視点からの考察

(見所)
この第5節は、当報告書の白眉ですので、全文をお読みいただくことをお勧めします。
特に「海外比較のレトリック」(p152-158)における中国の対応は参考になります。

第6節 まとめと政策提言
(概要)

本研究における発見事項と提言を「国内総括」「国際対応総括」「論理的、倫理的に脆弱なレトリックの終焉」「課題」に分けて総括。

(見所)
最終的な課題として、我が国のインテリジェンス体制にまで言及するのは、会計学者によるレポートの範疇を越えているという印象を持たれる方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、報告者である鈴木教授が感じた危機感は、当報告書から十分に伝わってきます。

(今回のまとめは、当ブログ読者の方々の利便のみを目的としたものです。
このような報告書類の一部引用は、報告者の意図を歪曲してしまう恐れがあるため、詳細については必ず報告書原文をご確認ください。)

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2012年6月15日 (金)

 IFRS対応に関するオックスフォード・レポート

昨日、6月14日に開催された企業会計審議会総会・企画調整部会において、今後のIFRS対応についての、中間的論点整理(案)が議論されました。

(参照記事:IFRSフォーラム)
http://www.atmarkit.co.jp/news/201206/14/fsa.html

(参照記事:新日本有限責任監査法人)
http://www.shinnihon.or.jp/services/ifrs/ifrs-news/ifrs-news-japan/2012-06-14.html

「今後も、議論を継続していく」というのが、中間論点の落としどころのようです。
【追記】
金融庁のHPで、実際の中間論点整理(案)が公表されています。
http://www.fsa.go.jp/singi/singi_kigyou/siryou/soukai/20120614.html

一方、同日の14日に、IFRS導入が我国に与える影響について、オックスフォード大学のトモ・スズキ教授に委託したレポートが金融庁から公開されています。

http://www.fsa.go.jp/common/about/research/20120614.html

このレポートが凄いです。
スズキ教授は「日本における性急で強いフォームでの強制アドプションを支持しない」(レポート4ページ)と結論しています。

この結論については、異論がある方もいらっしゃると思いますが、まずは、このレポートを読んでみてください。
200ページを越える大作ですが、面白さに引き込まれること請け合いです。

例えば、70ページの(注釈34)には、あるビジネススクールのファイナンス教官の発言に対して
「会計の機能を理解しない机上の論に終始する学者の言である」
とバッサリ言い切っています。

これは、あくまで一例ですが、文中からほとばしるテンションに圧倒され、今までの、企業会計審議会の議論が霞むような充実した内容になっています。

ちなみに、このトモ・スズキ教授は、私の監査法人時代の同期でありまして、日系の方ではなく、純粋日本人の方です。
普段、話されるときの柔らかい物腰を存知あげているだけに、オックスフォードでやりあっていくというのは、こういいう事なのかと、いたく感心した次第です。

IFRSに御関心のあるかたは必読ですが、IFRSに御関心のない方でも一読をお勧めします。

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2011年11月15日 (火)

IASB 収益認識の修正版公開草案の公表

先日、収益認識会計基準「顧客との契約から生じる収益」の公開草案の修正版が、IASBとFASBから共同で公表されました。

http://www.ifrs.org/News/Press+Releases/rev+rec+reexpose+14+Nov+2011.htm

修正版 公開草案のダウンロードサイト
http://www.ifrs.org/Current+Projects/IASB+Projects/Revenue+Recognition/EDNov11/ED.htm

これは、IASBとFASBの間で開催されてきた合同ミーティングにおける暫定的決定事項を取り入れたものです。

システム的に気になる、収益の認識時点の判断基準は、履行義務が連続的に移転するもの(over time)と、それ以外の一時点で移転するもの(at a point in time)に区分されて規定されました。

連続的に移転するものについては移転総量(output method)か投入総量(input method)にもとづく計算方法で収益を認識していきます。

一時点で移転するケースの例示として、以下の5つが挙げられています。

(a) 顧客に支払義務が生じる
the entity has a present right to payment for the asset
(b) 顧客が法的所有権を得る
the customer has legal title to the asset;
(c) 顧客が物理的に占有している
the entity has transferred physical possession of the asset;
(d)顧客がリスクと便益を有している
the customer has the significant risks and rewards of ownership of
the asset; and
(e) 顧客が受領している
the customer has accepted the asset.

なお、公開草案へのコメント提出期限は2012年3月13日になっています。

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2011年8月26日 (金)

書評 『図解 IFRSのきほんがわかる本』

先日、原幹先生から、新刊『図解 IFRSのきほんがわかる本 』(自由国民社)を献本していただきました。

我が国へのIFRS導入にあたっては、自見金融相の発言以降、ドタバタが続いておりますが、この時期に、改めてIFRSの全体像をつかんでおくのもよろしいのではないでしょうか。

IFRSの入門書としては、中田清穂先生の『SE・営業担当者のための わかった気になる IFRS』 (中央経済社)や、日経文庫の『IFRSの基本』(著:飯塚隆他)あたりが好調とうかがいますが、本書も、ほぼ同レベルの読者を対象としています。

前書きにあるように「財務経理の専門家でなくてもIFRSの全体像を理解できる」ことを目標に編集されており、イラストの多用とトピックごとの個別編集によって、それを実現しています。
また、IFRS導入による現業部門への影響についても言及しているため、一般部門の方々も興味を持って読み続けられるでしょう。

ちなみに、原敬内閣の「はらけい」は通称でありますが、原幹先生の「はらかん」は御本名であります。

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2011年1月20日 (木)

顧客との契約から生じる収益認識に関する論点の整理

本日、1月20日付で、企業会計基準委員会から「顧客との契約から生じる収益に関する論点の整理」が公表されました。

https://www.asb.or.jp/asb/asb_j/documents/summary_issue/shueki-ronten/

これは、昨年6月にIASBとFASBから公表された公開草案「顧客との契約から生じる収益」に対して、我が国の会計基準の有り方を検討するための論点整理です。

全体としては、IASBの公開草案を許容する方向の文章になっていますが、回収可能性の会計処理については、異なる意見を提示しています。

《論点3-1-1 回収可能性》
第129項

IASB 及びFASB のED では、回収可能性について、取引価格に反映(収益を減額)させることが提案されているが、契約に重要な財務要素が含まれる場合を除き、収益は約束した対価で認識し、信用リスクの影響は収益とは別の損益として認識することが適当であると考えられる。このため、今後も信用リスクの考え方をさらに整理し、取扱いについて検討を行うことが必要であると考えられる。

なお、当論点整理へのコメント募集期日は平成23年3 月28日になっています。

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2010年12月 1日 (水)

IFRS無料セミナーのご案内

2010年12月21日 、2011年1月21日に開催される日本ユニシス主催のIFRSセミナーの基調講演を担当することになりました。

国際会計基準(IFRS)セミナー
情報システムにおける国際会計基準の影響を整理する。

2010年12月21日 
https://evesys.unisys.co.jp/public/seminar/view/1055

2011年1月25日
https://evesys.unisys.co.jp/public/seminar/view/1060

主催 日本ユニシス株式会社 
開催時間 両日とも 13:30~17:00
場所 日本ユニシス株式会社 本社6階セミナールーム
参加費 無料
定員  各回 70名

私以外にも、DIVA様による先進事例の紹介もございます。多くの方々のご参加をお待ちしております。

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