セミナー関連

2020年7月14日 (火)

家賃支援給付金の申請開始 兄弟会社との契約は対象外か?

コロナ対策のうち、第2次補正予算の目玉施策である家賃支援給付金制度の申請が本日7月14日から開始されました。

家賃支援給付金申請サイト

家賃支援給付金制度の概要については、こちらのパンフレットをご参照ください。
https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/pdf/yachin-kyufu.pdf

202007141

支給対象となる事業者はコロナ対策の第1弾として実施された持続化給付金に準じています。賃貸契約のうち、次のような契約は対象になりません。
 
1転貸(又貸し)を目的とした取引
2自己取引…賃貸人と賃借人が実質的に同一人物の取引
3親族間取引…賃貸人と賃借人が配偶者又は一親等以内の取引

特に、法人間取引では、2自己取引の範囲が問題になるのですが、7月7日に公表された申請要領では次のような説明に留まっていました。

賃貸人(かしぬし)が賃借人(かりぬし)の代表取締役である場合や、賃貸人(かしぬし)が賃借人(かりぬし)の議決権の過半数を有している場合など、会社法に規定する親会社等・子会社等の関係にある場合を指します。詳しくは給付規程をご覧ください。

実務上、多くある兄弟会社(同一の親会社を持つ子会社、いわゆるグループ会社)の取引が含まれるか否かが、この説明ではわからなかったのですが、申請開始とともに公表された給付規程(中小法人等向け)では次のように規定しています。

(基準額)
第5条 第3項
第1項の規定により基準額を算定する場合において、賃貸人その他の申請者に対して土地又は建物を使用及び収益させる義務を負う者(以下「賃貸人等」という。)と、申請者との関係が次の各号のいずれかである場合には、当該土地又は建物に係る賃料等は含めないこととする。
一 賃貸人等が、申請者の代表取締役又は申請者と同じ者を代表取締役とする会社であるもの
二 賃貸人等が申請者の親会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第4号の2に規定する親会社等(自然人を含む。次号において同じ。)をいう。)又は子会社等(会社法第2条第3号の2に規定する子会社等をいう。)であるもの
三 賃貸人等が、申請者の代表取締役若しくは親会社等である自然人の配偶者若しくは一親等内の血族若しくは姻族又は当該配偶者若しくは一親等内の血族若しくは姻族を代表取締役若しくは親会社等とする法人であるもの
四 前各号に規定する関係に類するものその他給付金の趣旨・目的に照らして適当でないと長官が判断するもの

現状の条文では、対象外となる関係者として兄弟会社について直接の言及はありませんが、第4号の「類するもの」に兄弟会社が含まれるか否かの判断が難しいため、コールセンターに確認してみました(申請初日に電話がつながった!素晴らしい!)。

コールセンターの回答によれば、第1号(代表取締役が同じ会社)または第3号(血族等の会社)に該当しなければ兄弟会社(グループ会社)間の契約も給付対象になる とのことでした。

ただし、申請初日でコールセンターも混乱しているようでしたので、順次更新される
FAQ(よくあるご質問)
審査におけるガイドライン
についても確認しながら申請するのがよいでしょう。

【ご案内】
先日、日本経営合理化協会で開催したコロナ対策向け緊急オンラインセミナーのダウンロード版も販売開始しておりますので、こちらもご利用ください。
決算書が苦手な社長のための「有事の資金繰り」

 

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2020年6月 1日 (月)

「社長オンラインアカデミー」無料参加登録は明日(6月2日)が締切です

2020年6月4日(木)、5日(金)に日本経営合理化協会の主催で開催される「社長オンラインアカデミー」に登壇します。

20200601

私は会計・経理業務の担当として下記のテーマについてお話します。

6月4日(木)11:30~12:40
決算書が苦手な社長のための「有事の資金繰り」
https://www.jmca.jp/semi/S2014h6

先週末に公表された第2次補正予算による追加施策を中心に、最新の情報を提供する予定ですので多くの方のご参加をお待ちしております。

なお、無料参加の申し込み明日、6月2日(火)が締め切りになっていますのでご注意ください。
https://www.jmca.jp/semi/S201406

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2014年2月12日 (水)

消費税申告書の新様式

本日、開催された、みずほセミナー主催の 「消費税改正の概要とシステム対応」セミナー を受講された皆さま、ご多忙のところ御参加いただきありがとうございました。

講義終了後、改正後の消費税申告書の様式について御質問をいただきましたが、新様式については下記の国税庁HPに掲載されていますので、ご参照ください。

『平成26年4月1日以後終了する課税期間分の消費税及び地方消費税の申告書・添付書類』http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/kaisei/yoshiki/20140401.htm

【ご案内】
次回は、大阪会場において下記の日程で開催します。
主催 みずほセミナー
  「消費税改正の概要とシステム対応」(大阪開催)
  日時 2014年3月14日 13時~17時

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2013年11月11日 (月)

商社・卸売業向け消費税セミナーのご案内(12月5日開催)

日立ソリューションズ主催で、12月5日に開催されるセミナー

商社・卸売業様向け 消費税法改正セミナー
最終確認!消費税法改正におけるシステム対応ポイント!
~将来を見据えた環境変化に対応できる基幹システムのあり方とは~』

http://www.hitachi-solutions.co.jp/events/2013/futurestage/

の基調講演を担当することになりました。


20131111

【基調講演】
消費税改正時の留意点と今後の改正動向

~注意すべき税法規定と会計システムへの影響~

日時 2013年12月5日(木) 15:00~17:20
場所 東京都港区港南2-18-1 JR品川イーストビル20F 
定員  50人
参加費 無料

参加ご希望のかたは、上記、日立ソリューションズのHPからお申し込みください。

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2013年10月31日 (木)

IFRS適用基準の緩和

昨日、開催されたSMBCコンサルティング主催の『消費税改正の概要と会計システム対応』セミナーの受講者の皆様、ご多忙の中、ご参加いただきありがとうございました。

テキストに織り込むことができなかった、IFRSの適用基準緩和等を含む2013年10月28日付の連結財規等の改訂情報は、下記のHPをご参照ください。
http://www.fsa.go.jp/news/25/sonota/20131028-1.html

また、受講者の方からご質問いただいた、『販売側が出荷基準、購買側が検収基準を採用した際の税率差異の扱い』 については、当ブログの下記エントリーをご参照ください。
https://iwatani-c.cocolog-nifty.com/blog/2013/08/post-5463.html

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2013年6月21日 (金)

今週のセミナーに参加された方々へ 金融庁 『IFRSへの対応のあり方に関する当面の方針』の公表

今週、開催した改正消費税セミナーに参加された皆様、ご多忙のところ受講していただき、ありがとうございました。

テキストに取り込めなかった事項について、この場をお借りして補足しておきます。

5月31日付の消費税法施行規則の改正により、税抜価格ベースでの積上法を許容する消費税法施行規則 附則(平成15年9月30日 税務省令第92号)が改正されたことは、講義中にお伝えしましたが、改正を加味した附則 第2条第4項の全文は以下の通りです。

副読本として使用した拙書 「消費税改正の要点とシステム対応」 の49ページに改正前の附則原文が掲載されていますので、改正個所の修正をお願いします。

消費税法施行規則
附則(平成15年9月30日財務諸表令第92号)
第2条

4 事業者が、平成26年4月1日以後に行う課税資産の譲渡等(新法第63条の2の規定の適用を受ける課税資産の譲渡等に限る。)に係る資産又は役務の価格につき同条の規定による表示を行っている場合において、当該課税資産の譲渡等に係る決済上受領すべき金額を当該資産又は役務の税込価格を基礎として計算することができなかったことにつきやむを得ない事情があるときは、当該課税資産の譲渡等に係る消費税額等については、当分の間、旧規則第22条第1項の規定は、なおその効力を有する。

また、今週中に公開が予定されていたIFRSに関する報告書が、昨日(6月20日)、金融庁から公表されました。

『国際会計基準(IFRS)への対応のあり方に関する当面の方針』
http://www.fsa.go.jp/news/24/sonota/20130620-2/01.pdf

主要論点は以下の通りです。

(1) IFRS任意適用要件の緩和
現状の規定における、「上場企業」及び「国際的な財務活動・事業活動」の要件の廃止。

(2) IFRSの適用方法
「我が国に適したIFRS」といった観点から、個別基準を一つ一つ検討し、必要があれば一部基準を削除又は修正して採択するエンドースメントの仕組みを設ける。

(3) 単体開示の簡素化
金商法による単体開示を会社法の要求水準に統一することを基本とする。

IFRSの強制適用時期については、「諸情勢を勘案すると、未だその判断をすべき状況にないものと考えられる」と記されています。

【ご案内】
先週の消費税改正セミナーは満席のため、ご迷惑をおかけしました。
今後、追加開催も予定されておりますので、こちらもご利用ください。

『消費税法改正の要点とシステム対応』
日時 2013年6月25日 10:00~17:00
主催 日経ビジネススクール

『消費税法改正の概要と会計システム対応』
(追加開催分)日時 2013年8月23日 13:00~17:00
主催 SMBCビジネスセミナー

『消費税改正の概要とシステム対応』
(追加開催分)日時 2013年7月22日 13:00~17:00
(追加開催分)日時 2013年9月24日(大阪会場) 13:00~17:00
主催 みずほセミナー

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2012年10月17日 (水)

本日のセミナー受講者の皆様へ JALのB/Sについて

本日、開催された日本経営合理化協会主催の決算書セミナー受講者の皆さま、ご多忙のところ御参加いただきありがとうございます。

20121017_2今回は、目黒雅叙園という当方にとって完全アウェー(?)の開催場所でしたが、前回に引き続き100名近く集まられた社長さんの熱気に押されつつ無事にセミナーを終了できました。

申し訳ありませんが、講義中の説明で、一点、訂正事項がございます。

日本航空の平成24年3月期の貸借対照表を利用した際に「有価証券報告書」に含まれていると説明してしまいました。
今回のJALの決算書は、通常の上場会社が提出する「有価証券報告書」ではなく、再上場時に提出された「有価証券届出書」 (平成24年8月3日提出分)の中に含まれていますので、この場をお借りして訂正させていただきます

(該当する有価証券届出書は下記のJALのHPから入手可能です)

http://www.jal.com/ja/investor/library/annual/group.html

特に、EDINETを利用される場合には、「書類種別」を「有価証券届出書」で検索しないとヒットしませんので、ご注意ください。

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2011年12月23日 (金)

先日の日経ビジネススクール受講者の皆様へ

昨日、開催された日経ビジネススクール主催の『平成23年度改正消費税法の概要とシステム対応』セミナーの受講者の皆様、年末の多忙の中、ご参加いただきありがとうございました。
大変、申し訳ございませんが、テキスト中に誤謬がありましたので、訂正をお願いいたします。
当日、使用したテキスト61ページの実効税率の算式の分子が
25.5% ×1.1+(25.5%×1.1×20.7%)+7.56%
になっておりますが、復興特別税は住民税には影響を与えないため、
25.5% ×1.1+(25.5%×20.7%)+7.56%
が、正しい式になります。
講義終了後の質疑応答時に発覚したため、訂正のタイミングを逸してしまい、ご迷惑をおかけしました。この場をお借りして、お詫び申し上げます。

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2011年12月13日 (火)

先日のセミナー参加者の皆様へ

昨日、開催された日本ユニシス主催の商社・卸売業向けセミナー受講者の皆様、ご多忙のところご参加いただきありがとうございました。

質問の時間にお伝えしましたが、仕入税額控除額の計算方法である「個別対応方式」と「一括比例配分方式」は、会社の有利な方法を選択可能です。ただし、一括比例配分方式を採用した場合には、2年間の継続適用が求められています。
継続適用が求められているのは一括比例配分方式だけであり、個別対応方式については、そのようなしばりはありませんので、ご注意ください。
テキスト中に根拠条文を記載していませんでしたが、原文は下記の通りです。

消費税法 第30条 第5項

第2項又は前項の場合において、第2項第2号に定める方法(一括比例配分方式を指しています)により計算することとした事業者は、当該方法により計算することとした課税期間の初日から同日以後2年を経過する日までの間に開始する各課税期間において当該方法を継続して適用した後の課税期間でなければ、同項第1号に定める方法により計算することは、できないものとする。

個別対応方式と一括比例配分方式の詳細については、当ブログ中でも解説しております。
https://iwatani-c.cocolog-nifty.com/blog/2011/07/1-c623.html

また、今回のセミナーは、70分という限られた時間でしたので消化不良の方も多いかと思います。平成23年度の税制改正全般と会計システムの関係については、下記セミナーも用意しておりますので、ご利用いただければ幸いです。

『平成23年度改正消費税法の概要とシステム対応』
2011年 12月22日(木) 13:00‐17:00 日経ビジネススクール主催
http://www.nikkei-nbs.com/nbs/seminar/1112030.html

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2011年11月22日 (火)

『勝ち残るための経営戦略に必要な視点と情報基盤』セミナー講演

2011年12月12日に開催される日本ユニシス主催の商社・卸売業向けセミナー『勝ち残るための経営戦略に必要な視点と情報基盤とは』の基調講演を担当することになりました。

基調講演
『今、激変する環境の中で生き抜くための経営指針とは何か』
    ~激変する制度会計と管理会計の関係を理解する~

https://evesys.unisys.co.jp/public/seminar/view/1512

主催 日本ユニシス株式会社 
開催時間 2010年12月12日(月) 14:00~17:30
場所 日本ユニシス株式会社 本社6階セミナールーム
参加費 無料  定員 50名

固くるしいタイトルになっていますが、最近、お問い合わせの多い消費税95%ルール改正による個別対応方式への対応を事例に、制度会計と管理会計の関係について解説していきます。

私以外にも、興味深い先進事例紹介もございますので、多くの方々のご参加をお待ちしております。

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