会計とシステムの接点

2020年6月17日 (水)

eLTAX(PCdesk)移行時の留意事項 -マニュアル通りにやるとハマります-

会計業界で働かれている方々は、3月決算のピークを越えたこれからの時期にPCの入れ替えを計画されるケースが多いのではないでしょうか。
私も先日、業務用のPCを最新機種に移行したのですが、eLTaxの移行で恐ろしい目(?)に遭いましたので、今後PC移行を検討されている方の参考になるようにまとめておきます。

PCdesk(DL版)の移行に注意

通常、地方税の電子申告(eL-TAX)は会計ベンダーの専用ソフトで行いますが、こちらの移行は簡単です。
一方、eL-TAX側でも無償のソフト(PCdesk)を提供しています。ベンダーソフトとPCdeskは対応範囲が異なるため、PCdeskも常にダウンロードしているのですが、こちらの移行に注意が必要です。

以前、当ブログでも取り上げましたがeLTAXは2019年10月から新システムが導入され、それにあわせてPC deskも新バージョンに更新されました。
旧バージョンのPCdeskを移行するには¥Program Files内の個別ファイルを探し出してコピーするというMS-DOS時代のような手続きが必要なため、 「PCdeskデータ移行マニュアル」にしたがって完全に正しい順序で行わなければ「確実に移行が失敗する」という代物でした。

参考:旧バージョンの「PCdesk データ移行マニュアル」
202006171

  202006172

同じ名称で異なる内容のマニュアルが存在する

さすがに、新バージョンはもっと簡便になっているだろうと思いながら、慎重を期して最新の「PCdesk データ移行マニュアル」を入手して作業に入ります。
「PCdeskデータ移行マニュアル 1.1版 2019年12月」
https://www.eltax.lta.go.jp/documents/01068

202006173

しかし、このマニュアルを読んでいると、どうも内容がおかしい。
あらためてマニュアル冒頭を読み直してみますと。

202006174

「本書は、旧PCdeskから新PCdeskへ移行する手順について説明したものです」

つまり、旧バージョンの移行マニュアルは「パソコン間の移行」に関するマニュアルだったのですが、新バージョンの移行マニュアルは旧バージョンから新バージョンへの「バージョンアップのマニュアル」に内容が変わっているのです。

これは、新バージョンと旧バージョンで開発ベンダーが変更された事による手違いだと思われますが、発注元(総務省)がしっかり管理してもらわないと混乱しますよね。

新バージョンにおける「パソコン間の移行」については、旧バージョンのように専用のマニュアルは用意されておらず、
「PCdesk(DL版)ガイド【申告、納税等】」
https://www.eltax.lta.go.jp/documents/00057

の中の「9 PCdeskのデータを移行する」(346ページ!)からの記述にしたがって行ってください。

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また、eL-TAXのHPのトップに「PCdeskのバージョンアップ・データ移行」というリンクがありますが、こちらも「バージョンアップ方法」についての説明ですので「パソコンの移行」には関係ありません。

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このリンク先に「 PCdeskの移行データ出力ツール」がダウンロードできるようになっていますが、このツールは旧バージョンから新バージョンへの移行時に使用するものです。
新バージョンについても利用できますが(PGMが流れてしまうのも怖い)、ファイル書き出し時のパスワード設定を間違えた場合には、移行ができないだけではなく、移行元のバージョンでも使用できなくなります(ヘルプデスクによるとインテグリティを確保するために、そのような仕様になっているとのこと)。

最後に繰り返しになりますが、PCdeskのパソコン移行の際には「PCdeskデータ移行マニュアル」ではなく、「PCdesk(DL版)ガイド【申告、納税等】」 の「9PCdeskのデータを移行する」をご参照ください。

 

【ご案内】
先日、日本経営合理化協会で開催したオンラインセミナーに参加できなかった方向けにダウンロード版の販売も開始されましたので、こちらもご利用ください。
決算書が苦手な社長のための「有事の資金繰り」
https://www.jmca.jp/prod/11599

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2020年4月 1日 (水)

収益認識に関する会計基準の改正

昨日3月31日付で企業会計基準委員会から企業会計基準第29号『収益認識に関する会計基準』の改正が公表されました。

https://www.asb.or.jp/jp/accounting_standards/accounting_standards/y2020/2020-0331-01.html

2018年3月に公表された「収益認識に関する会計基準」はIFRS15号に準じた内容ですが、開示と注記部分の詳細については新基準適用までの検討課題とされていました。
今回の改正により開示と注記部分の詳細が決定しました。

基本的には、昨年10月30日に公表された改正案と同様の内容になっています。

新型コロナウイルスの影響で確定申告の期限が1ヵ月、オリンピックも1年間延期されています。
収益認識基準の適用開始も1年程度延期してもらえないかと期待していたのですが、適用時期については当初通り

2021年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首から

で変更はありません。

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2020年3月30日 (月)

居住用賃貸建物に関する消費税改正へのシステム対応 

先日、3月27日に、平成2年度の税制改正法案が参議院を通過し成立しました。
基本的な改正内容は昨年末に公表された税制改正大綱通りですが、会計システムへの影響という点からみると、消費税法における居住用賃貸建物の扱いが気になる論点です。

今回の居住用賃貸建物に関する消費税改正の概要は次のようなものです。

(1)居住用賃貸建物(住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな建物以外の建物であって高額特定資産(注)又は調整対象自己建設高額資産に該当するもの)に係る課税仕入れ等の税額については、仕入税額控除制度を適用しない。(消費税法第30条関係)

 (注)高額特定資産:棚卸資産又は調整対象固定資産で税抜価額が1千万円以上のもの

(2)上記(1)により仕入税額控除制度を適用しないこととされた仕入税額については仕入れの日から3年以内住宅の貸付け以外の用に供した場合又は譲渡した場合には、一定の方法により計算した金額を仕入税額控除可能(消費税法第35条の2関係)

(3)上記改正は、令和2年10月1日以後の居住用賃貸建物に係る課税仕入れ等の税額について適用。(附則第44条関係)

会計システム上、この改正に対応するためには、新しく「居住用賃貸建物」用の消費税区分を設定すればよいのでしょうか?

今回の改正では、消費税区分を新しく設定しても問題の解決にはなりません。

物件購入時の消費税額を仕入税額から除くだけではなく、その後、販売等を行った課税期間に仕入税額控除の対象に加えなければならないからです。

会計システムの消費税区分は、取引の行われた会計期間(正確には課税期間)における消費税額を集計するためのものであり、翌期以降に個々の取引内容を繰越すような機能を持っていません。
さらに、仕入税額控除に加えるべき金額は、個別対応方式、一括比例配分方式等の違いによって異なる配分計算を行わなければいけません。
したがって、物件ごとの仕入税額とその顛末(=賃貸に使用しているのか販売したのか等)については別途Excel等を用いて管理しなければ納税額を計算できません。

通常の企業の場合、不動産取引は限定されるので対応可能と思われますが、不動産業においては相当の作業負荷が生じることは考慮しておくべきでしょう。
(税理士としても、正確に消費税額申告できるのか不安になるような改正です)
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2019年10月31日 (木)

「収益認識に関する会計基準」改正案の公表 

昨日、10月30日付で企業会計基準委員会から企業会計基準第29号『収益認識に関する会計基準』の改正案が公表されました。

https://www.asb.or.jp/jp/accounting_standards/exposure_draft/y2019/2019-1030-1.html

2018年3月30日に公表された企業会計基準第29号『収益認識に関する会計基準』では、表示及び注記事項についての詳細は定められておらず適用開始時までの検討課題とされていました。
そこで、今回公表された公開草案では、収益の表示方法及び注記事項についての詳細が追加されています。

注記事項は、基本的にIFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」において求められている項目とし、重要性が乏しい場合には注記を省略できる旨を規定することで業務負荷の軽減が図られています。

公開草案へのコメント募集期日は2020年1月10日です。

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2019年7月 9日 (火)

IT委員会研究報告第53号の公表と公開草案からの改正点

2019年7月8日付で、日本公認会計士協会IT委員会からIT委員会研究報告第53号「IT委員会実務指針第6号「ITを利用した情報システムに関する重要な虚偽表示リスクの識別と評価及び評価したリスクに対応する監査人の手続について」に関するQ&A」が公表されました。

https://jicpa.or.jp/specialized_field/20190709ied.html

20190709

この改正については、4月9日に公開草案が公表されており、従来の研究報告からの改正点については4月9日付の当ブログで解説していますので、今回は公開草案からの改正点についてみていきましょう。

公開草案に対して寄せられたコメントへの対応表では公開草案から特段の改正がないように見えますが、文章表現等を含め最終版では次のような修正が行われています。

1.関連規定の追加
各問の下に記載されている関連規定の記載を監査基準委員会報告等も含めた詳細な記述に変更。

2.最終版で新たに追加された文章
公開草案に含まれていなかった次のような文章を追加。

A6 3行目から
なお、財務報告に関連する情報システムの理解の範囲は、監査人の職業的専門家としての判断に基づいて決定される事項です。財務諸表に開示される情報には総勘定元帳や補助元帳からだけではなく、それ以外から得られる情報も含まれるため、監査人が理解すべき財務報告に関連する情報システムには、総勘定元帳や補助元帳以外の情報システムのうち、注記事項に関連する部分が含まれます(監基報315 A87 項)。

A9 7行目から
さらに、監査人は、アプリケーションによって作成される財務情報の信頼性を確保することに関連する内部統制を識別し評価する必要もあります(IT実6号第23 項)。
ITを利用した情報システムに対する内部統制には、業務処理統制と全般統制が含まれます。監査人は、企業の統制活動の理解に際し、ITに起因するリスクに企業がどのように対応しているかを理解しなければなりません(IT実6号第29項)。


3.文章表現に関する修正
上記以外は、文章表現に関する修正であり、例えば次のようなものです。太字が最終版における修正箇所( )内赤字が公開草案時の文章。

A1
なお、ITから自動生成される情報を利用して実施される手作業による内部統制の評価を行う場合、手作業に利用する情報を自動生成するような機能についても、自動化された業務処理統制と同様に必要な評価作業を行うことがあります(求められます) 。このような情報の自動生成の機能は、全般統制により支援されるITにより自動化された機能であるため、当該機能それ自体の評価のみならず、関連する全般統制の評価を行う(が必要となる)ことがあります。

A3
なお、グループ監査における重要な構成単位に対して実施する(しなければならない) 「ITの利用に関する概括的理解」は、ITの利用に伴う重要な虚偽表示に関する潜在的リスクが十分に低いか否かを判断することが重要です。

A7
企業が市販のパッケージ・ソフトウェアを利用している場合であっても、監査人 は、当該パッケージ・ソフトウェアによる計算処理の妥当性等について検証すること は重要(が必要になる)と考えられます。

また、今回のIT委員会研究報告第53号の公表により、従来のIT委員会研究報告第42号は廃止されます。
https://jicpa.or.jp/specialized_field/20190709rhz.html

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2019年4月 9日 (火)

IT委員会研究報告第42号改訂版の公開草案公表

2019年4月5日付で、日本公認会計士協会IT委員会から現行のIT委員会研究報告第42号「IT委員会実務指針第6号「ITを利用した情報システムに関する重要な虚偽表示リスクの識別と評価及び評価したリスクに対応する監査人の手続について」に関するQ&A」の改訂にかかる公開草案が公表されました。

https://jicpa.or.jp/specialized_field/20190405gcw.html

20190409

財務報告における情報システムに関する評価については、2011年12月に公表されたIT委員会実務指針第6号と、当該実務指針に対応したQ&A集であるIT委員会研究報告第42号を参考に行われていました。

今回、クラウドサービスなどのIT環境の変化に対応してQ&A(IT委員会研究報告第42号)の見直しが行われました。

今回の改訂で従来のQ&Aとは構成順序が大幅に変更されているためか、新旧対照表が公開されていません(公表されている比較表は項目ごとの関連性のみを示しています)。
そこで、主要な変更箇所について抜粋しておきます。

(新規追加項目)
Q1 ITを利用した情報システムに対する内部統制はどのように分類されるのでしょうか。また、業務処理統制についてIT実6号ではどのように分類しているのでしょうか。

Q2 ITを利用した情報システムでのITのリスクとはどのようなものでしょうか?

Q1,Q2では、他の委員会報告等で示されていた事項について、あらためて概括的なまとめが記載されています。
当研究報告を利用するにあたって前提となる知識ですので、冒頭の総論として再整理しているのは利用者にとっても有益でしょう。

(新規追加項目)
Q8 パッケージ・ソフトウェアのカスタマイズとは何でしょうか。また、「パッケージ・ソフトウェアをカスタマイズせずに利用する場合」とはどのような場合でしょうか。

A8
企業が各社の業務に応じて選択したパッケージ・ソフトウェアを導入しても、パッケージ・ソフトウェアの標準機能だけでは実現不可能な業務ニーズがある場合には、パッケージ・ソフトウェアを改造(カスタマイズ)したり、追加開発(アドオン)を伴って導入することになります。当該カスタマイズとは、ソフトウェア機能自体(全体)の評価に影響を及ぼす重要な仕様変更となるようなシステム変更・追加開発を指します。また、パッケージ・ソフトウェアをカスタマイズせずに利用する場合とは、データの登録・変更・削除、及び締切・自動計算等の変更を伴う重大なカスタマイズがない場合をいいます。(以降略)

旧委員会報告ではパッケージのカスタマイズの有無が評価上の重要な論点になっていましたが、カスタマイズ自体の定義が明確になっていなかったため、当該QAが追加されています。

近年増加しているクラウドシステムに関しても項目ごとに補筆されています。例えばQ22に次のようか記述が追加されています。

Q22 市販の簡易なパッケージ・ソフトウェアを利用して会計帳簿を作成している場合の留意点にはどのようなものがあるでしょうか。

A22
(一部略)
4.クラウド会計システムを利用している場合
会計システムのソフトウェアを購入するのではなく、ベンダーがクラウド環境下に設置したソフトウェアをネットワーク経由で利用するようなサービスを使うことがあります。このようなクラウド会計システムを利用する際、自社保有とパブリッククラウドの違いとそれによるリスクを考慮せずに、市販の簡易なパッケージ・ソフトウェアとして評価を行うことがないよう、パブリッククラウド利用のリスクについて検討することは重要です。例えば、会計システムの管理者権限を社外のベンダーが保有する場合には、不適切なアクセスのリスクに対する内部統制について如何に把握するかが課題になります。また、データのバックアップ体制等についてもベンダーとの契約内容で十分にリスク対応されているかを検討する必要ことになります。
上記のような事項についてもクラウド業者に往査して十分な情報を得ることはパブリッククラウドの他の利用者への守秘義務の関係で制限が加わることも多くあります。そのためクラウドに係るリスクへの対応としては、クラウド会計システムに係る、監査・保証実務委員会実務指針第86 号「受託業務に係る内部統制の保証報告書」(以下「監保実86 号」という。)に基づき発行された保証報告書等を取得することが考えられます。

本公開草案に対する意見募集期限は2019年5月6日までになっており、新しいIT委員会研究報告の公表に伴い、従来のIT委員会研究報告第42号は廃止される予定です。

 

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2018年11月 9日 (金)

消費税の軽減税率制度に関するQ&Aの改正

先日の経過措置のQ&Aに続き、国税庁から 「消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)」の改訂版も公表されました。

「消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)」(平成30年11月改訂)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/03-01.pdf

このQ&Aは平成28年4月の公表以降、数度の改訂を経て現在に至っています。
今回の改訂で追加されたのは次の問です。

問10  (ウォーターサーバーのレンタル及びウォーターサーバー用の水の販売)
問32 (飲食料品のお土産付きのパック旅行)
問33 (日当等の取り扱い)
問38 (委託販売手数料の取扱い)
問46 (スーパーマーケットの休憩スペース等での飲食)
問47 (飲食可能な場所を明示した場合の意思確認の方法)
問48 (イートインスペースで飲食される物の限定)
問49 (コーヒーチケットの取扱い)
問52 (回転寿司店でパック詰めした寿司を持ち帰る場合)
問76 (食品と食品以外の資産が選択可能である場合の一体資産該当性)
問79 (食品と酒類のセット販売時の一括値引き)
問90 (税抜対価の額と消費税額を記載する場合)
問95 (軽減税率の適用対象となる商品がない場合)
問99 (一括値引がある場合のレシートの記載)
問102 (価格表示の方法

Q&Aの内容については、既に新聞等でも取り上げられていますので、ご存知の方も多いと思います。
「回転ずしの持ち帰り」とか「コーヒーチケット」の扱いなど、笑い話のような項目も含まれていますが、当ブログでは、会計システムに影響を与える問にしぼってご紹介しましょう。

(税抜対価の額と消費税額を記載する場合)
問 90 区分記載請求書等保存方式において、記載事項である「税率ごとに合計した課税資産の譲渡等の対価の額(税込価格)」について、「税率ごとに合計した課税資産の譲渡等の対価の額(税抜価格)」に加えこれに係る消費税額等を記載することとしていますが、記載事項の要件を満たしますか。【平成 30 年 11 月追加】

区分記載請求書等保存方式においては、従来の請求書等に追加記載する事項を
「軽減対象資産の譲渡等である旨」
「税率ごとに合計した課税資産の譲渡等の対価の額(税込価格)」

と条文に規定しています(改正法附則 34②)。

この「税率ごとに合計した課税資産の譲渡等の対価の額(税込価格)」については、税込価格以外にも
・税率ごとに合計した課税資産の譲渡等の対価の額(税抜価格
・ 税率ごとに合計した課税資産の譲渡等の対価の額(税抜価格)に係る消費税額等

の両方を記載する方法も許容されることが示されています。

(一括値引がある場合のレシートの記載)
問 99
当社は、小売業(スーパーマーケット)を営む事業者です。当社では、飲食料品と飲食料品以外のものを同時に販売した際に、合計金額(税込み)から 1,000 円の値引きができる割引券を発行しています。
平成 31 年(2019 年)10 月から、顧客が割引券を使用し、値引きを行った場合、当社が
発行するレシートには、どのような記載が必要となりますか。【平成 30 年 11 月改訂】

複数の税率を含む取引に一括して値引きを行った場合、値引後の「税率ごとに合計した課税資産の譲渡等の対価の額」を明らかにする必要があります。

この際に、
値引前の「税率ごとに合計した課税資産の譲渡等の対価の額」 と
・税率ごとの値引額

を記載する方法も許容されることが示されています。

20181109

あわせて、「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A」についても改訂版が公表されています。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf

今回の改訂では、次の問が追加されています。

問31(複数の委託者から委託を受けた場合の媒介者交付特例の適用)
問41(販売奨励金等の請求書)
問44(複数書類で適格請求書の記載事項を満たす場合の消費税額等の端数処理)
問45(一括値引がある場合の適格簡易請求書の記載)
問 47(軽減税率の適用対象となる商品がない場合) 問58 (仕入明細書に記載する課税仕入れに係る支払対価の額)
問59 (仕入明細書において対価の返還等について記載した場合)
問60 (適格請求書と仕入明細書を一の書類で交付する場合)

【ご案内】
2019年1月11日(金)に、みずほセミナーで下記講座を開催します。
「消費税『軽減税率・インボイス方式』の導入とシステム対応」
多くの方のご参加をお待ちしております。



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消費税の軽減税率制度に関するQ&Aの改正

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2018年10月16日 (火)

「監査業務におけるITの活用事例」の公表

昨日、日本公認会計士協会からパンフレット「監査業務におけるITの活用事例」 (改訂版)が公表されました。

https://jicpa.or.jp/news/information/2018/20181015eyq.html

このパンフレットは、一般の方々を対象に会計監査におけるITの活用状況を説明したものです。

「近年のIT活用に関する取組状況」として掲げられている「残高確認システム共同プラットフォーム化の推進」は、先日、4大監査法人での協議会発足が報道されました。

https://www.shinnihon.or.jp/about-us/news-releases/2018/2018-05-14.html

この仕組みは監査人、クライアント双方の省力化に資するものですので、早期の実現が期待されています(4大法人以外はどうするんだという問題は残りますが)。

「監査業務におけるITの活用事例」の公表

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2018年3月30日 (金)

収益認識に関する会計基準の公表 

平成29年度末の本日3月30日に、企業会計基準委員会から企業会計基準第29号 『収益認識に関する会計基準』が公表されました。

https://www.asb.or.jp/jp/accounting_standards/accounting_standards/y2018/2018-0330.html

従来、我が国の会計基準では収益認識に関する包括的な会計基準が存在しませんでしたが、IFRS15号(及びFASB Topic606 )「顧客との契約から生じる収益」の適用開始にあわせ、新たな日本基準として開発されたものです。

当基準は連結財務諸表だけではなく個別財務諸表も適用対象になっている点に留意して下さい(基準 99項参照)。

適用開始は平成33年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首からになり(基準 81項)、IFRS15号適用企業の便宜も考慮して平成30年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首からの早期適用も認められています(基準 82項)。

消費税法の改正による軽減税率の導入が平成31年10月から、インボイス方式導入が4年間の猶予措置を経た平成35年10月に予定されていますので、IT部門においては新基準の早期適用も含め、自社における導入タイミングを検討する必要があるでしょう。

20170721

収益認識に関する会計基準の公表

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2017年11月 6日 (月)

IT委員会実務指針「電子開示書類等のXBRLデータに対する合意された手続業務に関する実務指針」公開草案の公表

11月1日付けで日本公認会計士協会のIT委員会からIT委員会実務指針「電子開示書類等のXBRLデータに対する合意された手続業務に関する実務指針」とIT委員会研究報告「電子開示書類等のXBRLデータに対する合意された手続業務に関するQ&A」の公開草案が公表されました。

http://www.hp.jicpa.or.jp/specialized_field/main/20171101xt1.html

当公開草案は、専門業務実務指針4400「合意された手続業務に関する実務指針」の公表を受け、従来利用されていたIT委員会研究報告第41号「XBRLデータに対する合意された手続」を全面的に改編したものです。

従来の研究報告41号に含まれていたXBRLに関する説明や具体的な手続については新たにIT委員会研究報告「電子開示書類等のXBRLデータに対する合意された手続業務に関するQ&A」に整理されています。

XBRLデータについては会計監査の対象外のため、監査人はXBRLの開示手続きに特段の注意を払いません。
会社の方々もプロネクサスさんか宝印刷さんが提供するツールにしたがって作業しているケースがほとんどだと思いますが、当公開草案を参考に自社の開示プロセスを確認しておくのも有効でしょう。

なお、公開草案への意見募集期日は平成29年12月1日です。

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IT委員会実務指針「電子開示書類等のXBRLデータに対する合意された手続業務に関する実務指針」公開草案の公表

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