消費税率改正時の取引に関するQ&Aの公表
昨日、国税庁から 「平成 31 年(2019 年)10 月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いQ&A」が公表されました。
『基本的な考え方編』
http://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/pdf/02.pdf
『具体的事例編』
http://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/pdf/03.pdf
このQ&Aは、消費税率改正前後の取引に関する消費税法上の扱いについてまとめたもので、前回、平成26年4月に行われた税率8%への改正時にも同様のQ&Aが公表されています。
ただし、今回のQ&Aは前回の改正時よりもボリュームアップし、基本編と事例編の2部構成になっています。
この中で注目されるのが、1年間の役務提供代金を前受する場合の扱いを示した「基本的な考え方編」の問6です。
(31年施行日を含む1年間の役務提供を行う場合)
問6 平成31年9月1日に、同日から1年間の役務提供を行う契約を締結するとともに、1年分の対価を受領しています。この場合、消費税法の適用関係はどのようになりますか。
【答え】
役務の提供に係る資産の譲渡等の時期は、物の引渡しを要するものにあってはその目的物の全部を完成して引き渡した日、物の引渡しを要しないものにあってはその約した役務の全部を完了した日とされています(基通9-1-5)。
照会の役務提供契約が、その契約期間を1年間として料金を年額で定めており、その役務提供が年ごとに完了するものである場合には、その資産の譲渡等の時期は役務の全部を完了する日である平成32年8月31日となり、31年施行日(平成31年10月1日)以後に行う課税資産の譲渡等となりますから、原則として新税率(10%)が適用されます。
ただし、1年分の対価を受領することとしており、中途解約時の未経過部分について返還の定めがない契約において、事業者が継続して1年分の対価を受領した時点の収益として計上している場合は、31年施行日の前日(平成31年9月30日)までに収益として計上したものについて旧税率(8%)を適用して差し支えありません。
(太字は筆者加筆)
前段で従来からの基本的な扱いを示していますが、ただし書き以降で「中途解約時の返金なし」で「継続して1年分の対価を受領時に収益計上」している場合には、旧税率の適用を許容する扱いが示されています。
もうひとつ、今回の税率改正で頭が混乱するのが「特定新聞に関する経過措置」でして、問45に以下のような問があります。
(特定新聞の税率等に関する経過措置の概要)
問45 特定新聞の税率等に関する経過措置の概要を教えてください。
【答】
事業者が、不特定かつ多数の者に週、月その他の一定の期間を周期として定期的に発行される新聞で、発行者が指定する発売日が31年施行日(平成31年10月1日)前であるもの(特定新聞等)を31年施行日以後に譲渡する場合、その譲渡については旧税率(8%)が適用されます(改正令附則5②)。
なお、特定新聞の譲渡が、軽減対象資産の譲渡等である場合には、当該経過措置は適用されず(28年改正令附則4)、軽減税率が適用されます。
今回、軽減税率の対象に「新聞」が含まれているため、税率改正後も適用税率は8%と思われるかもしれませんが、軽減税率の対象となるのは「定期購読契約に基づくもの」に限定されるため、上記「特定新聞」とは対象が異なります。
また、同じ税率8%でも、経過措置によって現行税率8%が適用される取引と軽減税率対象で8%が適用される取引とは、消費税と地方消費税の内訳が異なるため、消費税申告情は区分して集計する必要があるのでご注意ください。
【ご案内】
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