税抜価格表示導入時の留意点
本日の日経新聞に、ユニクロが総額表示を税抜表示へ変更する との記事が掲載されました。
消費税転嫁特別措置法の特例によって税抜価格表示を採用する会社数は、今後も増加していくと考えられます。
その際に、注意していただきたいのが、消費税転嫁特別措置法と消費税法のズレです。
消費税転嫁特別措置法による税抜表示の特例は、特別措置法が施行された平成25年10月1日から適用されます。
一方で、この消費税転嫁特別措置法にしたがって税抜表示を行った場合に、消費税の積上計算を許容する消費税施行規則 附則(平成15年9月30日財務諸表令第92号) 第2条第5項の施行日は平成26年4月1日であり、経過措置の対象となる取引も「平成26年4月1日以後に行う課税資産の譲渡等」になりますので、ご注意ください。
(関連エントリー 「消費税法施行規則の再改正」 )
【補足】
これだけの説明では、専門的すぎて、まったく意味がわからないと思いますので、消費税の積上計算については下記のエントリーもご参照ください。
2013年11月13日 セブンイレブンのレシートに税額がない本当の理由
2013年11月20日 軽減税率導入に関する今後の予想
それでも難しいという方は、下記のセミナーもご利用ください。
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