【緊急】リース取引おける消費税、これが「最後の」結論です
平成21年11月21日付けで国税庁から新しい消費税質疑応答事例が公表されました。
「所有権移転外ファイナンス・リース取引について賃借人が賃貸借処理した場合の取扱い」
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/16/23.htm
この質疑応答の要旨をまとめると、所有権移転外ファイナンス・リース取引につき、賃借人が賃貸借処理をしている場合、そのリース料を支払うべき期の課税仕入れ等とすること(つまり、従来からの会計処理)を容認するということです。
本年3月の消費税基本通達改正時に、この扱いを明らかにしていただけたならば、リース関連のシステム修正を思いとどまった企業も多いのではないでしょうか。
(リース取引における消費税法上の問題点の詳細については、当blog「リース取引と消費税の悲劇」を御参照ください。)
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