リース取引と消費税の悲劇 その2
会計基準の改正による業務負荷増加に対応するために、平成20年税制改正において、税法におけるリース取引の扱いも会計基準に足並みをそろえるよう様々な改正が行なわれました。
法人税法上もファイナンス・リース取引については売買として扱うことになりましたが(法人税法64条の2第1項)、少額・短期のリース取引について賃貸借処理を行なった場合を考慮して以下の規定が設けられました。
法人税法施行令 第131条の2 第3項
法第64条の2第1項の規定により売買があつたものとされた同項に規定するリース資産につきその賃借人が賃借料として損金経理をした金額は、償却費として損金経理をした金額に含まれるものとする。
この規定によって、リース会計基準上、認められている重要性の乏しいリース資産について賃貸借処理した場合でも、法人税法の申告上、特段の調整計算は不要になったのです。
しかし、落とし穴は、消費税法に隠されていました。
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