2012年4月18日 (水)

遂に村上春樹氏を打倒しました! Amazon総合70位!

昨日、藤沢数希氏の金融日記にて、 『この春に絶対に読みたい文庫本5冊』 として、拙書 『儲けにつながる「会計の公式」』 をご紹介いただきました。

金融日記のWebにおける影響力は凄まじいものでして、その後、拙書のAmazon総合ランキングは急上昇し、ベスト100内の第70位に至りました。

20120417amazon70

その時点の総合ランキングをさらに見ていきますと。

20120417amazonq84_81


なんと、村上春樹氏の『1Q84 BOOK1 後編』が81位、 『1Q84 BOOK1 前編』が101位でありました。

この事実を持ちまして、以前、当ブログで宣戦布告した 『村上春樹氏との戦い第2幕』 の勝利宣言をさせていただきます!

(実売数では勝負にもなりませんが、一瞬、上回るだけでも画期的な話ですので、戯言と見逃してやってください)

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2012年4月10日 (火)

書評『つぶれない会社に変わる!社長のお金の残し方』

先日、税理士の吉澤大先生から、最新刊『つぶれない会社に変わる!社長のお金の残し方』をお送りいただいたので、簡単ですが、ご紹介いたします。

Photo

以前、吉澤先生には、Twitter上で、「決算書本を書くため100冊会計本を読んだ上でガチでオススメする会計本5冊」の1冊に、拙書『借金を返すと儲かるのか?』を挙げていただきました。

今回、同書籍が文庫『儲けにつながる「会計の公式」』になりましたので、御礼を兼ねてお送りしたところ、お返しに最新刊をいただいてしまったというのが事の次第であります。したがいまして、吉澤先生側には700円の交換損(=定価1,500円‐800円)が発生しています(恐縮です)。

本書は「年商5億円までの小さな会社のための「お金を残す技術」」をまとめたものですが、ここに書かれているのは、通り一遍の技術ではなく、実務の経験に裏付けられたものばかりです。

例えば、適正役員報酬額の決定について、通常の書籍が所得税と法人税の税率構造の違いから最小納税額の存在を示し、「税負担」の観点のみで論を終えてしまうのに対して、本書では、最小納税額の算出を前提に、さらに「対外的な評価」「お金の自由度」といった視点を含めて決定することを勧めています。

また、税務調査への対応については、このように書かれています。

「税務署員に仕事をする気にさせない」のが最初の税務調査対策。

補足のために、関連個所を引用しておきます。

「それ以前に税務調査でやってはいけないことがあります。それは「税務署員に仕事をする気にさせる」ということです。
家族との海外旅行を経費に混ぜるようなつまらないことをしておきながら見え見えの嘘をついて調査に来た人の正義感を刺激したり、個人的なコンプレックスを刺激するようなことをして憎悪の気持を持たせることは避けほうがよいでしょう」

最近、大村大次郎氏の『あらゆる領収書は経費で落とせる』 を読まれて、やる気(?)になられている社長さんは、この本を読んで冷静になられるのがよろしいと思います。
(なお、上記著作も、大村氏自身が本文中で言及しているように「あらゆる領収書は経費で落とせる可能性がある」ことを述べているにすぎませんので、ご注意のほどを)

他にも、多くの知見が散りばめられており、経営者のみならず同業の税理士・会計士の方々でも学ぶことの多い1冊であります。

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2012年4月 6日 (金)

税率5%は「極めて低い水準」

昨日発売の税務弘報2012年5月号(中央経済社)、特集『消費税増税までに企業がやっておくべきこと』に、 『システム変更をどのように進めるのか』を寄稿しました。

読者の方がいらっしゃいましたら、ご一読いただければ幸いです。

120406z_2

執筆依頼を受けたのが2月の初め、まだ社会保障・税一体改革の大綱が閣議決定される前でしたので、5月号(4月5日発売)をこの企画でスタートするのは危ないのではないかと気が気ではありませんでした。

疑心暗鬼のまま3月初旬に原稿を仕上げ、それからは、政局の行方を祈る気持ちで見守っておりましたが、幸い3月末に、大綱に準じた形で法案が閣議決定されましたので、今回の原稿も無事に日の目を見ることになりました。
(しかし、閣議前に取り下げになっていたら、編集者は、今月号をどうするつもりだったのだろうか?)

私、昭和63年当時、化粧品会社の情報システム部員として物品税から消費税への切替作業に従事しおりました。
今回の執筆にあたり、当時の資料を再読したのですが、売上税廃案のドタバタや消費税導入直前の天皇陛下の崩御など、様々な記憶が思い出され、なかなか感慨深いものがありました。

その中の昔話をひとつご紹介しておきます。

昭和61年、当時の中曽根首相は衆参同時選挙(いわゆる「死んだふり解散」)を実施し、 「大型間接税の導入はしない」との公言のもと300議席を超える大勝利を納めました。

選挙直後、前言を翻して売上税の導入を進めたのですが、その時の中曽根首相の抗弁は以下のようなものです。

「私が申しておる いわゆる大型間接税というものは、多段階、包括的、網羅的、普遍的で、縦横十文字に投網で全部ひっくるめて取ってしまうというような意味である、そういうことを申し上げてきておるのであります。
 (中略)税率が5%以下で極めて低い水準にある。ヨーロッパにおけるものは大体15%から20%ぐらいの模様でございます。以上のような判断からいたしまして、非常に大きな限定がなされておるのでありまして、公約には違反しないと考えております。」

(昭和61年12月10日参院本会議 議事録より)
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/107/0010/10712100010012a.html

つまり、間接税は導入するが「大型」ではないから公約破りではないという理屈です。
さらに、売上税の当初法案では税率5%が予定されていたのですが、それを「極めて低い水準」と言い切っています。
(最終的に売上税は廃案となり、その後の消費税は税率3%からスタートになりました)

野党自民党の党首さえ、このようにおっしゃていたのですから、今後、8%への増税も当然ということになるのでしょうか?

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2012年4月 5日 (木)

日経新聞朝刊に新刊『会計の公式』の広告掲載

本日、日経新聞朝刊4面に新刊『儲けにつながる「会計の公式」』の広告を掲載していただきました。

120405


今回の書籍は、前作『借金を返すと儲かるのか』を文庫化したものです。

小飼弾氏 404 Blog Not Found
『そして本書を中学校の教科書とすれば、必要十分な会計リテラシーが、現在の義務教育の範囲内で修まる。文科省はまぢで検討すべきだ。』

藤沢数希氏 金融日記
『この本を最初に読んでおけばどれほど時間を節約できたかと。』

また、文庫化にあたっては『12歳でもわかる!決算書の読み方』で開陳した「B/S似顔絵分析法」の解説も大幅に加筆しております。

磯崎哲也氏 isologue
『似顔絵」貸借対照表はスゴい発明。15世紀末にイタリアでルカ・パチョーリが複式簿記の本を書いて以来の革命かもしれません。(笑)』

小飼弾氏 404 Blog Not Found
『人相であれば、12歳どころか12ヶ月の子供でも読めてしまうではないか!』
 

書店でお見かけになられた際は、一度、お手にとっていただければ幸いです。
(老婆心ながら、日経ビジネス人文庫は通常の文庫コーナーではなく、日経文庫と一緒にビジネス書の棚に設定されていることが多いのでご注意ください)

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2012年4月 2日 (月)

平成24年度税制改正法案の成立

消費税改正法案の行方が世間の耳目を集まる中、平成24年度の税制改正法案が、先日(3月30日)、ひっそりと成立し、平成24年4月1日から施行されます。

「租税特別措置法等の一部を改正する法律案」
http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_gian.htm
(上記ページの「閣法の一覧」提出回次180、番号8の法案をご覧ください)

大きな改正事項は「社会保障・税一体改革法案」に含まれるため、今回の法案に含まれる改正項目は限定されています。

(今回の改正事項の概要:財務省)
http://www.mof.go.jp/about_mof/bills/180diet/st240127g.pdf

(一部抜粋)
●個人所得税
・給与所得控除に上限を設定(給与収入 1,500 万円超は一律 245 万円)
・勤続年数5年以下の法人役員等の退職金について、2分の1課税を廃止

●法人課税
  ・勤続年数5年以下の法人役員等の退職金について2分の1課税を廃止
  ・環境関連投資促進税制の拡充(太陽光・風力発電設備に係る即時償却制度の創設)

給与所得控除の変更によって給与関連システムの修正は必要になりますが、それ以外、会計システムに影響を与えるような改正は含まれていません。

| | コメント (0) | トラックバック (0)

Amazonランキング1位獲得! これは労働問題か?

先日、小飼弾氏のブログ 404 Blog Not Foundで、拙書を紹介していただきました。
http://blog.livedoor.jp/dankogai/archives/51227283.html

小飼氏のブログのネット上のインパクトは強烈でありまして、ブログ掲載直後からAmazonランキングか急激に上昇します。

Blog中で引用されていた旧作『国語 算数 理科 しごと』も、つられてランクを上げ、10万台から一気に3ケタの721位に上昇していたのですが、よく見てみますと・・・

120329amazon1

カテゴリ別「社会学・労働問題」でランキング1位になっておりました!

しかし、この本は労働問題を取り上げているわけではありません。
題名の「しごと」から、このカテゴリに登録されてしまったようです。

というわけで、Amazonのカテゴリ別ランキングというのは、この程度、適当なものだというのが今日のオチであります(お騒がせして申し訳ありません)。

なお、肝心の新作『儲けにつながる「会計の公式」』は、明日4月3日から書店に並びますので、こちらも、よろしくお願いいたします。

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2012年3月29日 (木)

消費税95%ルール改正に関するQ&Aの公表

平成23年度の消費税法改正によって、仕入税額控除の「95%ルール」が改正されました。
(改正の詳細については、過去の記事をご参照ください)

この、95%ルールの運用について、国税庁から新たなQ&Aが公表されています。

仕入控除税額の計算方法等に関するQ&A【基本的な考え方編】
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/kaisei/pdf/kihon.pdf

仕入控除税額の計算方法等に関するQ&A【具体的事例編】
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/kaisei/pdf/gutailei.pdf

今週の税務通信(No3206号)で予告(?)されていた通り、基本編31問、事例編30問、合わせて61問のQ&Aが示されています。

基本的に現行の法令及び通達を踏襲するもので、適用にあたっての留意点を述べるにとどまります。
しかし、下記の問いなどは実務の参考になるでしょう。

【基本的な考え方編】
問14 個別対応方式における用途区分(事業部門ごとの用途区分)

事業部門ごとに業務内容が明確に区分されている場合などは、事業部門ごとの用途区分も認められる。

問19 個別対応方式における用途区分(預金利子がある場合の用途区分)
総務、経理部門等における事務費などは、共通対応分として区分される。

問20 共通対応分の合理的な基準による区分(基通 11-2-19 の適用範囲)
基本通達 11-2-19 (共通用の課税仕入れ等を合理的な基準により区分した場合)を適用する際の留意点を解説。

【具体的事例編】
問6-1 中期国債ファンドの課税関係(課税売上割合)

中国ファンド設定後30日以内の換金は有価証券の譲渡として譲渡対価の5%を課税売上割合の分母に算入。設定後30日経過後は、分配金である利子部分のみが非課税売上として課税売上割合の分母に含まれる。

(ここから先は蛇足ですので、ご多忙な方は読み飛ばしてください)

今回の改正の影響を受けるのは、売上高5億円超の中規模以上の企業です。
この規模の企業になると、相応のITシステムを利用しなければ消費税を集計・申告することはできません。

また、法人税の改正事項は期末の決算作業時までに対応すれば良いのに対して、消費税改正は施行日以降の全ての取引に影響を与えます。

今回の改正では来週の4月1日以後に生じる全ての取引に、適切な課税区分が付与されるようにシステムを改修しなければなりませんから、各社の意思決定や対応は既に完了しています。

したがいまして、3月の最終週を迎えたこの時点で新たな指針が公表されても(それが実務の負荷を緩和するものであっても)、それを会計システムに反映させることは現実的に不可能です

「直せ!」と言われても、システム開発に携わる我々は、途方に暮れるしかありません

今国会で提出される消費税法案においては、このようなシステム開発にかかる負荷と期間を、十分に考慮していただけるよう、一担当者として切に願うばかりです。

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2012年3月28日 (水)

新刊 『会計の公式』ができました! (いきなりの懺悔)

本日、4月3日発売の新刊、 『儲けにつながる「会計の公式」』の見本版が届きました。

お陰さまで、前作 『借金を返すと儲かるか?』が好評なため、日経ビジネス人文庫として文庫化に至った次第です。
ご愛読いただいた皆様に、お礼申し上げます。

単行本を、そのまま文庫化するのでは能がありませんので、今回は、『12歳でもわかる!決算書の読み方』で開陳した、B/S似顔絵分析法の解説を大幅に加筆しております。

その結果、今回の表紙は、この様になりました。
Web


「何だコリャ?」

そう、思われた方も多いでしょうが、何を隠そう今回の装丁はブックデザイン界の第一人者、鈴木成一氏 の作品であります!

NHKのザ・プロフェッショナルにも登場されましたので、そちらをご覧になられた方も多いと思います。

鈴木氏は、扱う装丁が年700冊(!)、手がけた装丁は延8,000冊(!!)を超える、超売れっ子装丁家です。
(もともと日経ビジネス人文庫の多くを担当されており、私の著作も、そのうちのひとつにすぎないのですが)。

『鈴木成一 装丁を語る。』 (鈴木氏自身が代表作を選び、演出意図を解説した本です)
Photo

原稿を読まれた鈴木先生の当初の提案は、本文中の「会計ブロック」を用いたものだったのですが、私が無理やり「どうしても目を入れてください」とお願いした結果、このような表紙になりました。

あらためて、鈴木先生の作品群をながめてみますと、

Summary

この輝かしい歴史の1ページに、今回の作品を加えてしまっていいものかと、申し訳ない気持ちであります。

ちなみに、前述した『鈴木成一 装丁を語る』の帯文を、村上龍氏が書かれており、

『「内容を厳密に、かつ抑制して暗示する
それが鈴木成一の装丁だ。
ときおりそれは、作家自身を驚かせる。
そんな装丁家は他に誰もいない。
                 ― 村上龍

この様な名文を前に、益々、恐縮するしかありません。
(どうみても、今回の作品は 「抑制して暗示」ではなく、 「そのまんま明示」してます)

いずれにしろ、中身はまっとうな会計書籍ですので、書店で見かけましたら、手に取って、一読(できれば、レジまで持って行って)いただければ幸いです。

【追記】
本日、小飼弾さんの 404 Blog Not Found にて、『会計の公式』をご紹介いただきました。
http://blog.livedoor.jp/dankogai/archives/51227283.html

表紙が「似顔絵」になっているので、 『12歳でもわかる!決算書の読み方』 (フォレスト出版)を連想された方もいらっしゃると思いますが、今回、文庫化された『儲けにつながる「会計の公式」』の原著は『借金を返すと儲かるのか?』(日本経済新聞出版社)です。

文庫化にあたり、B/S似顔絵分析法の解説を加筆したため、このような表紙になっています。

再掲された小飼さんのブログを読まれて、単行本の『借金を返すと儲かるのか?』(日本経済新聞社)を購入しようとしている方がいらっしゃるようですが、来週発売される文庫版の方がお得ですので、くれぐれもご注意ください。

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2012年3月23日 (金)

債務超過時の似顔絵分析

先日、拙書『12歳でもわかる!決算書の読み方』の読者から質問のメールをいただきましたので、この場をお借りして回答いたします。

質問の内容は、
「純資産合計がマイナス(たとえば、資本金1000万、利益余剰金-1200万)の場合についてどのように似顔絵をかけるのですか?」

債務超過時の作図法についての質問です。
本作中では説明しておりませんでしたが、発売時に実施したアマゾン・キャンペーンの読者特典中で使用した事例を再掲しておきます。

具体的には、米国の航空会社アメリカン航空の2009年度貸借対照表で、
この時点で、34億ドル(!)の債務超過になっています。

20120323


債務超過時には、このように右列の負債部分を伸ばして記述すれば、よろしいかと思います。

なお、アメリカン航空は、この後、2011年11月に米国破産法第11章の適用を申請し、破綻に追い込まれています。
http://www.afpbb.com/article/economy/2843238/8141959

やはり、ここまで「右下がり顔」になると復活は厳しかったようです。

そもそも、この「似顔絵」って何なんだ?
と思われた方は、 『12歳でもわかる! 決算書の読み方』をご参照ください。

また、4月3日に発売する「借金を返すと儲かるのか?」の文庫版『儲けにつながる「会計の公式」』には、新たにB/S似顔絵分析法の解説も補筆しましたので、お急ぎでない方は、こちらもお得であります(2色刷りでも800円!)。

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2012年3月21日 (水)

株主資本等変動計算書の当期首残高の日付は?

週刊経営財務の今週号(2012年3月19日版)冒頭に、「会社法上の株主資本等変動計算書 書き出しは「4月1日残高」で適当か?」という記事が載っています。

(記事の詳細については会計ニュース・コレクター(小石川経理研究所)さんのブログで解説されていますので、こちらをご参照ください。)http://ivory.ap.teacup.com/kaikeinews/5238.html

話をまとめますと、過年度遡及会計基準導入に伴う会社計算規則の変更によって、株主資本等変動計算書の表示項目が「前期末残高」から「当期首残高」に変更されたのですが(会社法計算規則96⑦一)、これを日付で記載する場合、どのような記述になるのかという論点です。

3月決算会社を例にすれば、 文言通りでは「平成X年4月1日残高」という記載になりますが、4月1日中の取引を考慮すると「平成X年3月31日残高」の方が適当ではないかとも考えられます。

なお、経営財務の記事では、計算書類の「ひな形」を公表している経団連の「4月1日残高と記載することになる」との意見が紹介されています。
(ちなみに、あずさ監査法人発行の『会社法決算の実務《第6版》』でも、期首日付を想定しているようです)

実は、当方、来月初に発売する「借金を返すと儲かるのか?」の文庫版 儲けにつながる「会計の公式」―借金を返すと儲かるのか? (日経ビジネス人文庫)の原稿を「4月1日残高」として入稿してしまったので、この記事を読んで青くなっております。

20120321

文庫の方は、今後の実務動向をみながら適宜改訂していきますので、その節はご容赦ください。

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2012年3月 6日 (火)

村上春樹氏との戦い 第2幕!

昨日、3月5日は何の日でしょうか?
「啓蟄」であり、「巫女の日」でもあるのですが、私にとりまして、個人的な記念日であります。

と申しますのも、2年前の2010年3月5日、著作『12歳でもわかる決算書の読みかた』Amazonランキングの総合1位になった日だからです。

(↓2010年3月5日1時のAmazon総合ランキング画像)

Amazon120100305

これは、新書発売時のAmazonキャンペーン効果による一時的なものにすぎませんが、当時、村上春樹氏の『1Q84』が長期に渡って1位を続けており、1位の壁を超えるなど想像もしていませんでしたので、感慨もひとしおでありました。

個人的には、ビートルズの『アビイ・ロード』を1位から引きずり落とした『クリムゾン・キングの宮殿』の逸話と重ね合わせ、一人で悦に入っています。(どちらも、えげつないジャケットという点も共通)

Crimson

 

それから、2年の月日が経ち、今月末に村上春樹氏の『1Q84』が、遂に文庫化されます。
http://1q84.shinchosha.co.jp/news/2012_01/05.html

実を申しますと、拙書『借金を返すと儲かるのか?』も今月末に日経ビジネス人文庫として文庫化が決定しております。

儲けにつながる「会計の公式」―借金を返すと儲かるのか? (日経ビジネス人文庫)

2年の時を経て、再度、村上春樹氏の『1Q84』に戦いを挑むことになりました!
皆様の、ご協力を切にお願いする次第です!
(そもそも、勝負になっていませんが)

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2012年2月27日 (月)

Business Law Journalで紹介されました

先日、クライアントの法務部の方に、
「先生の本、”Business Law Journal”で紹介されてましたね」
と教えられ、あわててバックナンバーを購入してきました。

Businesslaw201102

掲載されていたのは、既に1年前(!)の2011年2月号

特集は『法務のためのブックガイド2011』となっています。
「法務には関係ないだろう?」と思いつつ本文を読んでいきますと、拙書『会計の基本』は、巻末の書評で紹介されておりました。

「断片的な知識を自分の中でしっかりと統合させるのにお薦めなのが本書」
「知っておくべきことを図を交えつつ、分かりやすく説明している」


と好意的な評をいただき、評者の方には、この場をお借りしてお礼申し上げます(一年遅れですが)。

また、特集の『法務のためのブックガイド2011』は、実務家の意見をもとにしているため、大変、参考になりました。

江頭憲治郎先生の「株式会社法」や神田秀樹先生の「会社法」など、いわゆる「定本」に対する読者の方々の信頼の評を目にし、あらためて、畏敬の念を抱いた次第です(自分も精進せねば)。

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2012年2月22日 (水)

これからの消費税改正のゆくえ 「社会保障・税一体改革大綱」

2月17日に、「社会保障・税一体改革大綱」が閣議決定されました。

http://www.kantei.go.jp/jp/kakugikettei/2012/240217kettei.pdf

今後の消費税改正のゆくえについて、会計システムへの影響という視点から気になる点をピックアップしておきます(強調部分は、筆者追記)。

40ページ
消費税

(2)税率の引上げ
消費税の税率を次のとおり引き上げる。
平成 26 年4月1日 6.3%(地方消費税と合せて8%
平成 27 年 10 月1日 7.8%(地方消費税と合せて 10%
(注1)上記の改正は、平成 26 年4月1日(ロについては平成 27 年 10 月1日)以後に行われる資産の譲渡等及び保税地域から引き取られる外国貨物について適用する。なお、工事の請負等について所要の経過措置を設ける。


32ページ
今回の改革においては単一税率を維持することとする

事業者免税点制度及び簡易課税制度については、中小事業者の事務負担への配慮というこれらの制度の趣旨に配意し、制度を維持する。

今回の改革においては、単一税率を維持することや、中小事業者の事務負担等を踏まえ、いわゆるインボイス制度の導入は行わない

33ページ
「総額表示」の義務付けについては、消費者の利便性の観点や、価格表示方式の切替えに伴う事業者のコスト等を考慮し、これを維持することを基本とする。

システム的に影響が大きい複数税率とインボイス方式を導入しないことについては、明確に言及していますので、一安心というところでしょうか。
しかし、過去の消費税改正のように、法案審議の過程で、非課税対象取引の追加などが予想されますので油断はできません。

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2012年2月17日 (金)

平成23年度税制改正による減価償却の監査上の取扱い

昨日(16日)、日本公認会計士協会より、監査・保証実務委員会報告第81号「減価償却に関する当面の監査上の取扱い」の改正が公表されました。

http://www.hp.jicpa.or.jp/specialized_field/81_3.html

この改正は、平成23年度税制改正による減価償却制度の変更に対応するものです。

各社の減価償却方法は、平成19年度改正の200%定率法導入との関連から、以下の図のように様々な組み合わせが存在します。

20110225syoukyaku

(出典:日本公認会計士協会「減価償却に関する当面の監査上の取扱い」 )

新規取得資産と既存資産ごとに話をまとめると、このようになります。

■新規取得資産(平成24年4月1日以後取得分)の取扱い
●従来から一貫して法人税法による普通償却限度額を正規の減価償却費とする場合
(平成19年3月31日以前分は旧定率、平成19年4月1日以後分は定率法(250%定率法)平成24年4月1日以後取得分には新しい定率法(200%定率法)を採用する場合)
⇒法令等の改正に伴う変更に準じた正当な理由による会計方針の変更
 (つまり、会社個別の「正当な理由」は必要ありません)

●従来からの減価償却方法を継続して適用する場合
⇒(そもそも)会計方針の変更にあたらない。

●上記以外の減価償却方法の採用
⇒自発的な会計処理の変更(したがって、変更について正当な理由が必要になります)。

■既存資産の取扱い
⇒既存資産の減価償却方法の変更は、すべて自発的な会計処理の変更(したがって、変更について正当な理由が必要)
平成23年度税制改正には、既存資産について200%定率法を採用できる特例措置が設けられていますが、この特例措置の適用についても、上記自発的な会計処理の変更に該当する点に注意してください。

この委員会報告を理解するためには、監査・保証実務委員会実務指針第78号「正当な理由による会計方針の変更等に関する監査上の取扱い」の知識が前提になりますので、再度、ご確認をお願いいたします。

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2012年2月 5日 (日)

追悼 David Peaston と1989年の日経平均の記憶

先週の2月1日、テレビ番組『SOULTRAIN』の名物司会者、ドン・コーネリアスが自らの命を絶ちました。
今日のラジオ番組でドンの追悼特集をやっており、それを聴いていたら、このエントリーを書きたくなったのですが、テーマはドンではなく、同じ2月1日に亡くなったDavid Peastonというソウル・シンガーです。

デヴィット・ピーストンは、ドン・コーネリアスと同日、54歳という若さで亡くなられました。以前から患っていた糖尿病が原因のようです。
テレビ番組の”Showtime At The Apollo”で評判になり、デビュー曲 “Two Wrong”はR&Bチャートで第3位、続く”Can I“も14位とヒットを飛ばしました。

http://www.youtube.com/watch?v=OF0WBfiwm4w

(詳細については、彼のデビューアルバムのライナーを執筆した、評論家の吉岡正晴氏のブログをご参照ください。)

私自身、ピーストンの熱狂的なファンというわけではないのですが、彼のことをよく記憶してるのは、彼のデビューが1989年、つまり平成元年だったからです。
残念ながら、ピーストンは、デビュー以降、目立った活躍がなかったため、私の中のピーストンの記憶は89年のまま止まっています。

以前、当ブログで紹介した、YYというソウル・バーの1989年のランキングで、20位に入っているのが、このピーストンです。
このランキングはマスターの好みだけで選んだものですから、ヒットの程度などは、まったく考慮されていませんが、今、見直してみると当時の雰囲気をよく表しています。

これ以降は、NJSとグループ物が中心となるため、いわゆる「歌えるソロ・シンガー」がメジャーデビューできる最後の時代でした。
その後、歌を売りにする“SOUL”シンガーというカテゴリーは絶滅の危機を迎え、SOULはR&Bと呼び直され、BlackMusicの中心はHIPHOPへと変化していきます。

時を同じくして、89年の12月29日に日経平均株価は過去最高値の38,915円を記録しましたが、それからの24年間、その記録は更新されることなく、現在、その値は1/4以下にまで下がっています。

これでは、昔はよかったというオヤジの思い出話で終わってしまうので、明るいネタをもうひとつ。
David Peastonと同じ年にメジャーデビューしたWillie Crayton、(先ほどの1989年のランキングの第1位の人です)は、今も現役です。
(Willie Craytonの詳細についてはSugar Pie Guy氏のブログの2010年1月分
http://soulful.cocolog-nifty.com/soulog/2010/01/index.html
をご参照ください。恐らく世界唯一のCraytonの完全記録でしょう)

メジャーデビュー作は、さほどヒットせず、最大ヒットシングルの”Never Too Late”もR&B 52位止まりでした。
その後、インディーに移り、地道に活動していたのですが、20年後(!)の2009年に "Love, Romance & Respect"という傑作アルバムを世に出し、その実力の程を見せつけました。

という訳で、日経平均の方も、いつかその実力を発揮する日がくるものと信じております。

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2012年1月31日 (火)

改正減価償却制度の経過措置による計算方法

平成23年度の税制改正により、減価償却制度の見直しが行われ、従来の250%定率法が廃止され、平成24年4月1日以後に取得した資産については、200%定率法が適用されることになりました。

http://iwatani-c.cocolog-nifty.com/blog/2011/12/23-3167.html

今回の減価償却制度の改正には、2つの経過措置が用意されています。

経過措置1(改正法令附則第3条2項)
改正事業年度中の取得資産については従来の方法を適用する特例
 
経過措置2(改正法令附則第3条3項)
従来250%定率法を適用していた既存資産に対して改正後200%定率法の償却率を適用し、かつ当初の耐用年数で償却が完了する特例(ただし、確定申告書の提出期限までに届出が必要)

この経過措置2の扱いは、従来の償却計算ロジックでは対応できない(というか想像もできない)処理ですので、その詳細について改正された耐用年数省令をもとに解説していきます。

改正耐用年数省令の附則第2条に規定されている経過措置2の減価償却方法をまとめると、以下のようになります。

■経過措置2の適用をうける減価償却資産の耐用年数は、通常規定による耐用年数から、当該耐用年数及び未償却割合に対応する附則別表「経過年数表」に定める経過年数を控除した年数とする

■未償却割合=前事業年度末までの償却累計額÷取得価額

■「経過年数表」は、耐用年数ごとに未償却割合とそれに対応する経過年数を一覧した以下のような表です。

Photo_2
減価償却システムのロジックとしては、まず経過年数表のテーブルを作成(端数もあるので、計算式では対応できません)。既存資産の”現状”の耐用年数と未償却割合をパラメータにして経過年数を算出。経過年数を”現状”の耐用年数から控除した新しい耐用年数を用いて以降の償却計算を実施。

ということになりますが、文章にしているだけで涙が出てきました(対応される方々のご健闘をお祈りします)。

なお、特例措置2の適用に際しては、所轄税務署への届出が必要な点もご注意ください。

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2012年1月27日 (金)

経済・ビジネス分野で圧倒的に簡単な本はなにか?

ブログ『金融日記』の藤沢数希氏が、新刊『日本がグローバル資本主義を生き抜くための経済学入門』の発売に合わせ紀伊国屋新宿本店で推薦本のフェア―を行っています。

http://blog.livedoor.jp/kazu_fujisawa/archives/51881800.html

推薦書籍のテーマは『経済・ビジネス分野で圧倒的にスゴイ本23冊+2』なのですが、その中の1冊に、拙書『借金を返すと儲かるのか? 会計の公式』が含まれています。推薦いただきありがとうございます。

当方、寡聞のため推薦図書の半分ほどが未読であります。
したがいまして、これら書籍を論評するような立場には、まったくないのですが、この23冊の中で、どれが一番簡単な本か、つまり入門書なのか、つまり、一番最初に購入すべき本か(!)を考察してみたいと思います。

その候補に残るのは
きたみりゅうじ氏の『フリーランスを代表して申告と節税について教わってきました。』
拙書『借金を返すと儲かるのか?』のいずれかであることは、表紙の印象(?)からも異論のないところでしょう。
(『ハゲタカ』は小説ですがLBOやMBOなど専門用語も多いためランク外。ダニエル・ピンク氏の著作も読みやすいですが、イラストの量が上記書籍よりも少ないという理由でランク外。お許しください)。

実は、このきたみ氏の書籍は、隠れたベストセラーであります。
作者・税理士・編集者の3人が会話形式で話を進めていくのですが、個人事業主が申告時に困るポイントを見事に網羅しています。たとえば、

「ぶっちゃけどこまでが必要経費?」
「貸借対照表と事業主貸・事業主借」
「フリーランスは簡易課税でじゅうぶんだ」

など、むしろ、専門書では言いづらいことがサラっと本音で書かれており、個人事業主で初めて確定申告をされる方にお勧めの1冊です。

ここで、本題の「一番簡単な本は何か?」に戻りますと、『フリーランスを…』の第4章「ムダなく納税の青色申告」に簿記の話が出てきます、本文中でも丁寧に説明されているのですが、この章を読まれて理解しづらかった方は、拙書『借金を返せば・・』をご参照いただければよろしいと思います。
(このオチでは、拙書が一番簡単だとしても、結局、2番目に購入する本になってしまうが・・・まあいいか)

ちなみに、ちゃんと複式簿記で記帳して青色申告すれば、青色申告特別控除65万円の特典が利用できますから2冊買ってもおつりがきますよ!(23冊全部いけるかもしれない!)

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2012年1月26日 (木)

やっと、出ました! 改正版耐用年数省令

昨日、1月25日付で、来年度からの減価償却制度に対応する改正版の耐用年数省令(正確には「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」)が公布されました。

http://kanpou.npb.go.jp/20120125/20120125g00016/20120125g000160088f.html

(リンクがうまくつながらない場合は、官報のトップページから、1月25日付号外第16号をご覧ください)

昨年11月に成立した平成23年度税制改正では、減価償却制度の見直しが行われ、従来の250%定率法が200%定率法に改められました。

これは、新しい償却率表にしたがって償却テーブルをセットすれば対応可能です。むしろ厄介なのは、以下の経過措置です。

「現行の償却率による定率法を採用している減価償却資産について、平成24年4月1日以後最初に終了する事業年度の申告期限までに届出をすることにより、その償却率を改正後の償却率に変更した場合においても当初の耐用年数で償却を終了することができる経過措置を講じる」

その具体的な計算は、今回改正された耐用年数省令の「附則別表 経過年数表」(官報93ページ)を用いて、耐用年数と未償却割合から経過年数を決定して行います(こんなロジック組み込むことを考えると、かなり憂鬱になります)。

なお、官報のHPは30日分しか閲覧できませんので、ご注意ください。

【追記】当該経過措置の具体的な計算方法については、こちらのエントリーをご参照ください。

| | コメント (0) | トラックバック (1)

2011年12月26日 (月)

IT委員会実務指針第6号の公表

12月22日付で、日本公認会計士協会からIT委員会実務指針第6号「ITを利用した情報システムに関する重要な虚偽表示リスクの識別と評価及び評価したリスクに対応する監査人の手続について」が公表されました。

http://www.hp.jicpa.or.jp/specialized_field/post_1591.html

本指針は2012年4月1日以後開始する事業年度に係る監査及び同日以後開始する中間会計期間に係る中間監査に適用されます。
これに伴いIT委員会報告第3号「財務諸表監査における情報技術(IT)を利用した情報システムに関する重要な虚偽表示リスクの評価及び評価したリスクに対応する監査人の手続について」は廃止されます。

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2011年12月23日 (金)

先日の日経ビジネススクール受講者の皆様へ

昨日、開催された日経ビジネススクール主催の『平成23年度改正消費税法の概要とシステム対応』セミナーの受講者の皆様、年末の多忙の中、ご参加いただきありがとうございました。
大変、申し訳ございませんが、テキスト中に誤謬がありましたので、訂正をお願いいたします。
当日、使用したテキスト61ページの実効税率の算式の分子が
25.5% ×1.1+(25.5%×1.1×20.7%)+7.56%
になっておりますが、復興特別税は住民税には影響を与えないため、
25.5% ×1.1+(25.5%×20.7%)+7.56%
が、正しい式になります。
講義終了後の質疑応答時に発覚したため、訂正のタイミングを逸してしまい、ご迷惑をおかけしました。この場をお借りして、お詫び申し上げます。

| | コメント (0) | トラックバック (0)

«コンビニで売ってます